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患者等搬送事業(民間救急事業者)とは?

   「救急車を呼ぶほどでもないが、ストレッチャーや車椅子に乗ったままの状態で病院等

  へ行きたい」といった 場合に、市民の皆さんが安心・安全に利用していただくために、一

  定要件を満たした民間事業者を患者等搬送事業者(民間救急)として認定しています。

  (ご利用は有料です)

 

      認定された患者等搬送用自動車には、応急手当や搬送法についての講習を修了した乗務員

  が乗車しており、応急手当を行うために必要な資器材を積載しています。

 

   患者等の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設等への患者等を搬送する

  ために必要な構造及び設備を備えた患者等搬送用自動車を用いて、患者等の搬送を実施する

  事業をいう。

 


 認定基準(概要)は?

   1. 搬送用自動車の構造及び設備

 

    患者等(寝たきりの人、傷病人等)を搬送するために、

  

    (1)ストレッチャー又は車椅子等を確実に固定できる構造であること。

 

    (2)携帯電話等緊急連絡に必要な機器を設置しているものであること。

   

    (3)十分な緩衝装置を有すること。

 

   2. 応急手当に必要な資器材等を備えていること。

 

   3. 乗務員は、18才以上の者で、適任証の交付を受けているものであること。



 基本原則及び消防機関への通報

 運行体制は?

   ・ 生命に危険があり、症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない

 

      患者等は搬送の対象としないこと。

 

   ・ 下記の一つに該当する場合は、患者等のある場所、症状、既往症及び掛かりつけの医療機関等を消防機関

 

     へ通報し、救急隊を要請します。

 

    (1) 患者等から搬送依頼時において、依頼内容及び症状の聴取結果から緊急に医療機関へ搬送する必要があ

 

       ると判断し場合。   (この場合においては、併せて乗務員を派遣すること)

 

    (2) 患者等のある場所へ到着時において、症状等から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合。

 

    (3) 患者等から搬送上において、症状等から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合。

 

   搬送業務は、原則として2名以上の乗務員(適任証の交付を受けた者)をもって行わせること。ただし、退院を

 

   目的とした運行をする場合、又は医師若しくは看護師等が同乗する場合は、乗務員を1名とするこができる。

 

   患者等搬送用自動車は救急車ではありませんので、走行時は一般車と同じ扱いとなります。   

 

                 出典:大阪市ホームページ及び大阪市消防局「患者等搬送の指導及び認定に関する要綱」より。

 

 大阪市消防局 患者等搬送認定事業者一覧 

    当社は大阪市消防局の患者等搬送事業者(民間救急事業者)として認定を頂いております。(利用は有料)

                 出典:大阪市ホームページ及び大阪市消防局「患者等搬送事業について」より。

 

資器材

   運賃、各種料金、別途利用料につきましては介護タクシー  を参照ください。

   

    資機材使用料

     患者搬送用資器材は有料(消耗品等の一部は無料)です。  

    吸引器ミニックDC-Ⅱ(事前予約制 カテーテル12Fr/4.0mm/40cm)利用料金  3,000円/回

    医療用酸素      (事前予約制 基本料1,000円)                利用料金  1,000円/ℓ/60分毎

     但し、感染症予防の観点から出血、吐物等で廃棄が適切(除菌、消毒が不適切)な場合は実費を頂きます。

       (廃棄金額一例)手動式人工呼吸器8,500円 保温用毛布2,000円、ディスポ敷材(使い捨て防水シーツ500円)

                                                                                                                                                      一例以外の金額はご相談。                    

                                                 

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